ふるさと納税で、抜群の知名度をあげた大阪府泉佐野市が、地方自治体法に抵触の可能性があると、報道されているのを知っていますか?
ふるさと納税で集まったお金を、ふるさと納税の関連事業に使ったのに違反っぽい?
一体どういう事なのか、早速見てみましょう!
泉佐野市が地方自治体法に抵触?
泉佐野市、ふるさと納税300億を目的外使用…地方自治法に抵触かhttps://t.co/PszF5t37WA#社会
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) November 2, 2019
泉佐野市の寄付金の流れの何が問題?理由は何?
泉佐野市 基金を目的外活用 地方自治法違反か 返礼品などに300億円
泉佐野市が平成30年度に、公共施設の整備を目的に設置した基金「公共施設整備基金」から358億円を取り崩し、そのうち約300億円を目的外の用途で活用していたことが1日、分かった。地方自治法違反となる疑いがある。産経 pic.twitter.com/roxUJUWIBA— ズームカー (@zoomcar63) November 1, 2019
本来だったら、この基金は文字通り「公共施設の整備」のために作られたもの。
いくらふるさと納税でできたお金をただ管理してたから、といっても目的外の理由で使っちゃうと違反になるみたい。
泉佐野市のふるさと納税が横領?何に使った?
あれだけ人気のあったふるさと納税。
目的外使用という事であれば、横領!?とか思ったりしますが、実はそんなことではないらしい。
報道では、いったん「公共施設の整備」の基金に入金したら、「公共施設の整備」以外の目的で使ったら、すべて目的外になるようですね。
①大阪府泉佐野市が、公共施設の整備のための基金から約300億円を取り崩し、ふるさと納税の関連事業費に充てていたことがわかった。昨年度のふるさと納税の寄付金の内480億円を、公共施設の整備などに使う公共施設整備基金に積み立てていて、358億円を取り崩していた。この内約300億円が、本来の使用
— ABRMF126Kyusyu (@ma0214024n) November 2, 2019
今回の300億円というお金も、返礼品の業者や、仲介業者へのお礼金として使ってる。
これって、ふるさと納税をするふるさと納税のために使ってるんだよね?
それでも違法とは。。。う~ん、何とかできなかったの?
実は答えは簡単!
他の自治体がしているように、「ふるさと納税を積み立てる基金」を作っておけば良かっただけの事。
泉佐野市は、どうしてそれをしなかったのか謎すぎですね。
みんなのコメント
泉佐野、狙い撃ちされてる感がハンパ無い。 日本中の自治体も公表しないとあかんな?